sell 売りたい・貸したい

「売却と貸すのと、どちらが得?」
「査定はお金がかかるの?」
「家を相続したけど住む予定がない…」
「所有している不動産の管理が大変で困っている」
お客様のご事情によって住まいの悩みは様々です。
特に「家を売る」「家を貸す」という判断は大変難しいものです。
大伸住宅は、不動産のプロとしての専門知識と、地域に関する豊富な実績を元に、丁寧なヒアリングを行った上、お客様にとって最善の方法を一緒に考え、ご提案いたします。
まずはお気軽にご相談下さい。

不動産の売却について

こんなお悩みではありませんか?

  • ローンがまだ残っている
  • 転勤で早急に家を手放す事に
  • ローンの返済が困難になってきた
  • 親から相続した不動産だが管理に手が回らない
  • 子供が大きくなり家が手狭になってきたので住み替えしたい

売却依頼がおすすめ!

FLOW売却の場合の流れ

  1. 売却相談

    お住まいを売却する場合、税金や仲介手数料などの諸費用がかかります。売買金額から諸費用を差し引いた残りが手取金額となります。

    売却に必要なお金

    • 仲介手数料
    • 受渡費用(登記)
    • 税金(諸経費)
    • 引越し費用等

    「売却に必要なお金」とは、売買契約から引越しまでの流れのなかでその都度支払う費用です。

  2. 調査・査定

    • お客様のご所有不動産を無料で査定させていただきます。「とりあえずどのくらいで売却できるのか知りたい」という方から「将来の参考のために価格を知りたい」方までお気軽にご相談下さい。秘密厳守にて承ります。

    • 売却価格の調査

      お住まいが「いくらで売れるか」をプロの目で判断をします。査定の際は、売却物件のご購入時のパンフレットや権利証、登記簿、建築確認書などなるべく具体的な内容が記されているものをご用意していただく必要があります。

    • 査定価格と売出し価格

      査定にて、3ヶ月程度以内に売却できると予想される価格を提示させていただき、その価格を基に実際の売り出し価格を決定していただきます。

  3. 媒介契約

    売却を決断された、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

    • 専属専任媒介契約

      特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼する事ができない契約です。不動産会社は、依頼主に1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また、依頼主は、自分で購入希望者を探せません。

    • 専任媒介契約

      「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産会社は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を探せます。

    • 一般媒介契約

      複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼する事が出来る契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つける事ができます。

  4. 購入希望者探し

    ホームページでの公開をはじめ、新聞折込・ポスティングチラシなど積極的な販売活動を受けることが出来ます。販売活動にかかる経費のご負担は有りません(無料)

    • ホームページ
    • 新聞折込チラシ
    • ポスティングチラシ
    • スーモ
    • オウチーノ
    • レインズ登録
  5. 不動産売買契約

    売却物件の購入を希望される方は、まず購入申込書を不動産業者に提出されます。これを受けて不動産業者は、代金の支払い方法や物件の引渡時期、付帯設備の確認など契約のための条件を売主様と調整します。そして条件が整ったら不動産売買契約を結びます。

    「不動産売買契約」とは?

    不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・的確な売買の成立を目的とするものです。 売主・買主の双方が署名・捺印し、買主が手付け金を支払って解約が成立します。不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合ありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。

    契約時に用意するもの

    ご本人
    • 権利書(買主に提示します。)
    • 実印
    • 印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)
    • 管理規約書
    • 建築確認通知書(検査済証)(建築協定書)
    • 固定資産税納付書・印紙代(売買金額によって異なる)
    • 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
    代理人が立ち会う場合
    • 委任状(本人の自署と実印を押印したもの)
    • 本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
    • 代理人の実印および印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
    • 代理人の運転免許証など(代理人ご本人と確認できるもの)
  6. 残代金の受領・物件の引っ越し

    基本的に、残代金の受領と物件の引き渡しは同時に行われます。したがって、引き渡しまでに引越しを済ませておかなければなりません。引っ越しが終わったら、電気・ガス・水道など公共料金の精算を行います。また、マンションなどの場合、パンフレット・管理規約書などもまとめておきましょう。


    残代金の受領・物件引き渡しの流れ

    1. 登記申請書類の確認
    2. 残代金の授受
    3. 固定資産税などの精算
    4. 関係書類やカギの引っ越し
    5. 諸費用の支払い

    ローンが残っている場合

    売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を精算して、抵当権を抹消する必要があります。抵当権の抹消手続きは、司法書士に依頼いたします。

    残代金の受領時に用意するもの

    • 権利証(登記済証)
    • 実印 ・印鑑証明書(3ヶ月以内)
    • 管理規約、パンフレット、建築確認書、設備の説明書等
    • 仲介手数料(別途消費税および地方消費税が必要)
    • 売却物件のカギ ・売渡費用(登記)
    • 他買主様に引き渡すもの

    登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には、上記以外にも書類が必要となります。

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  • 一戸建て住宅
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